マイナンバー制度の導入に伴い、11月から抵当権の抹消手続きが一部変更になります。
従来の抵当権の抹消には、抵当権を持つ銀行の登記識別情報、弁済証書などの登記原因識別情報、銀行の資格証明情報、銀行の代わりに手続きを行うことを証明する代理権限証書等が登記申請に必要な添付書類でした。
11月2日からは、法務局に登録されている各法人に会社法人等番号が付与されます。抵当権抹消手続きの際は、銀行の会社法人等番号を登記申請書に記載すれば、上記の資格証明情報などの添付は不要になる予定です。番号1つで複数の書類を用意する手間が省け、抵当権抹消手続きがスムーズに行えるようになると予想されます。
報道ではマイナンバー制度の個人識別番号に焦点が置かれることが多いですが、会社法人等番号によって、今後司法書士の業務が大きく変わるのではないかと思われます。
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