法律事務所・司法書士事務所の活躍、法テラスの知名度向上により、消費者金融への返済に悩む方は近年減少しているようです。
消費者金融の中には縮小・倒産した企業も出ていますが、今度は銀行のカードローンが、司法書士業界の間で問題視されています。
銀行のカードローンの特徴は、総量規制がないことです。総量規制とは、貸金業者からは債務者の年収等の3分の1までしか借りられないことを指します。銀行のカードローンの場合、貸金業法の対象とはならないため、総量規制に関わらず借り入れをすることができてしまうのです。
平成18年12月20日に改正貸金業法が公布され、総量規制ができました。それから10年が経過した現在、さらに多重債務について考えようという動きが見られます。
日本司法書士連合会でも、12月にシンポジウムが開催され、現在の多重債務問題について報告やディスカッションが行われる予定です。
借金問題の分野においては、司法書士の活躍により返済に悩む方が減ってきました。しかし、まだ取り組んでいく必要がありようです。
参考記事:日本司法書士会連合会 | 多重債務問題シンポジウム 貸金業法改正10年の検証と課題~多重債務被害の根絶と司法書士の役割を考える~(12月10日開催)
http://www.shiho-shoshi.or.jp/activity/event/42351/
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