最近、司法書士業界では信託、特に民事信託に関連したサービスに注目が集まっていると伺いました。
信託とは、自らの財産を他人に託し、一定の目的のために管理をしてもらう仕組みを指します。
これまでは商事信託、つまり信託業免許を持つ信託会社や信託銀行が営利目的のために行うものに限られていました。しかし平成18年の信託業法の改正により、営利目的でなければ、免許を持たない法人・個人でも、委託された財産を管理できるようになりました。
信託業法の改正により、例えば親が子に財産管理を委託する、といった家族信託も可能になりました。
高齢者の方の財産管理と言えば成年後見制度を思い浮かべる方もいらっしゃるかと思いますが、財産を守るだけの成年後見に比べ、信託は計画的に財産を増やす・現金化するという攻めの管理もできるのが魅力です。
司法書士の業務として、不動産登記・商業登記、相続に関する助言など、様々な側面から関わることが可能です。
今後、司法書士業界に信託がどのように浸透していくか、弊社も注目したいと思います。
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