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2018年01月12日 「IT重説」制度がスタート

ご自身で賃貸住宅を借りたことがある方、あるいは住居の購入したご経験のある方は、契約の際に「重要事項説明」を受けたかと思います。重要事項説明は、宅建業法で実施が義務付けられており、後のトラブルを避けるためにも欠かせない制度です。ただ、これまでは不動産業者の店舗まで足を運ぶ必要があり、地方から上京して部屋を借りる人、仕事や家庭の事情でなかなか外出できない人にとっては負担にもなっていました。ただ、ITを活用することで、その負担が解消されそうな状況になってきました。

ITを活用した重要事項説明(IT重説)のスタート

IT重説は平成29年10月1日によりスタートした制度で、「賃貸取引に係るITを活用した重要事項説明」とされています。ITを活用して重要事項説明を実施できないかと、平成26年度に社会実験が進められました。そして、平成29年10月1日より、賃貸取引に関してはIT重説が開始されました。

 

スマートフォンやPCなどのデバイスを通じ、スカイプのような映像を介して重要事項説明を行うというものです。このことで、不動産業者の店舗に行かなくても契約を行うことができるようになります。利便性が高まり不動産の流動化が高まることが期待されています。

今後の動き

現在、法人間売買取引においての社会実験が実施されており、事例を収集している段階です。個人が関係する売買取引での実験はこれまでの実験を踏まえたうえで検討されるため、運用はまだ先となりそうです。ただ、ITの推進が社会的にも推進されているため、いずれはIT重説も一般的になっていくのではないでしょうか。

 

IT重説が進むにつれて、司法書士の決済業務における段取りに影響が出てくるかもしれません。
また、ITを活用した不動産取引は今後も推進されることが予想されます。最近も仮想通貨で不動産売買取引ができるサービスも始まるなど、多様なサービスが展開されています。
こういった動きにも注目しておくと、新たなサービスのヒントが出てくるかもしれませんね。

 

※参照
ITを活用した重要事項説明等に関する取り組み(国土交通省)

 

 

 

 

 

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